ペストコントロールブログ 事務局の雑記帳

2021/11/04

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供等について

この度、厚生労働省 医薬・生活衛生局生活衛生課を通じて、環境省から掲題の件について、
発見事例提供等の依頼がありました。

当会関係の皆様におかれましては、ご協力いただきますようお願い申し上げます。



高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供等について

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度 PCB 廃棄物」という。)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国 5 か所の処理施設を活用して処理が行われているところです。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成 13 年法律第 65 号)においては、JESCO の処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しています。北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物等については既に処分期間が到来しており、残りの事業地域についても、今年度末に変圧器・コンデンサー等について、来年度末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。
従前より、各都道府県・政令市において行われてきた高濃度 PCB 廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査における発見事例や、北九州事業地域において計画的処理完了後に発見されて継続保管となっている事例について整理したものを提供していたところですが、この度、令和3年度上半期の状況を踏まえて再度整理が行われました(別添1及び2)。
つきましては、皆さまの管理する施設において、高濃度PCB 廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期に JESCO に処分委託手続き等を行っていただくようお願いします。

【別添1】掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例.pdf
【別添2】計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例.pdf

<参照先>
○ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及び PCB 廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)
 http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf 
○ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)
 http://pcb-soukishori.env.go.jp/
○中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ
 http://www.jesconet.co.jp/
 
<問い合わせ先>
○PCB 特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
 参照先のパンフレット 12 ページに記載
○JESCO への PCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
 JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935
○上記以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等に関する問合わせ先
 環境省環境再生・資源循環局 PCB 廃棄物処理推進室

 

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