ペストコントロールブログ 事務局の雑記帳

2021/09/15

「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」の一部改正について

令和3年9月14日付で「蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針」が一部改正されました。

指針の中に、「蚊の駆除を事業者に委託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者を選定し、連携に努めること」と新たに記載されました。

我々ペストコントロール協会蚊防除に係る適切な知識及び技術を有する事業者の団体として、日頃のサーベイランスや、感染症発生時や災害時等の蚊を含む衛生害虫等が媒介する感染症防除に対応できるよう、引き続き、トレーニングや研鑽を積んでまいる所存です。


今回の主な改正内容は、下記の通りです。

1) デング熱やジカウイルス感染症の媒介蚊として知られ、今後国内における定着が危惧されるネッタイシマカについて、必要に応じて対策を講じること(改正後の指針前文関係) 

2) 蚊媒介感染症が発生するリスクが高く、注意が必要とされる地点として、当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪問する者が多く、海外からの渡航者が多く訪れ、かつ、大規模公園などの蚊の生息に適した場所が存在する地点が考えられること(改正後の指針第一の三関係) 

3) 蚊媒介感染症に関する対策の実施に当たっては、平時から殺虫剤の備蓄や散布機の整備を考慮するとともに、蚊の駆除を事業者に委託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者を選定し、連携に努めること(改正後の指針第三の二関係)

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